児童発達支援とは、児童福祉法に基づいて未就学のお子さまを対象に、集団および個別療育をおこなう福祉サービスです。
様々なレクリエーション活動やカリキュラムをとおして、個々の能力や技能が向上する支援をしています。
- 身体および学習能力の向上
- コミュニケーション能力の向上
- 日常生活に必要とされる技能の習得など
集団療育
集団行動の中で必要なルール・マナー・社会性を学びながら、周囲の人たちとかかわることで対人関係に必要なコミュニケーションを習得します。
お友達と仲良くしたいのに「お友達とトラブルが多い」「一方的に話をしてしまう」「相手の話を聞くことができない」等で困っているお子さまが集団療育をおこなうことで、少しずつ変化していきながら成長を促します。
個別療育
お子さまと指導員がマンツーマンで行う療育です。
お子さまの発達状況や特性に合わせた療育や、きめ細かな支援が可能です。
他者とのかかわり方や集団生活におけるルールやマナーを学ぶ前の基本となるトレーニング(ロールプレイングなど)に取り組みます。
ご利用までの流れ
対象者
小学校に入る前の未就学のお子さまが対象です。
診断のない場合や福祉手帳等を所持していなくても、お住いの自治体から「受給者証(通所受給者証)」の交付を受けたお子さまが対象となります。
費用について
令和元年10月から就学前の未就学児を支援するため、児童発達支援等の利用者負担が無償化となりました。無償化にあたり、新たな手続きの必要はございません。詳細については、お住いの自治体へお問い合わせください。
レクリエーション活動等で必要となる教材費や食材費を都度徴収させていただきます。
ご利用方法について
既に受給者証を所持されている場合は、担当の相談支援専門員にお問い合わせください。
受給者証を所持されていない場合は、近隣の相談支援事業所へお問い合わせいただき、お住いの自治体から「受給者証」が交付された時点でご利用が可能となります。